国民年金の第3号被保険者と国民年金の第1号被保険者
厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。 「…
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「国民年金の第3号被保険者と国民年金の第1号被保険者」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。
要点
- 「国民年金の第3号被保険者」側の核:厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。
- 厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。 「国民年金の第1号被保険者」との比較表は対象、成立条件、時点、効果の四軸で作り、名称の似ている点を…
章立て
- 0:01この論点を学ぶ理由
- 0:54判断基準を整理する
- 1:43基本手順で考える
- 2:42本試験の形で確認する
- 3:42思い出して定着する
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