ライフプランニング会員向け4:30

国民年金の第3号被保険者と国民年金の第1号被保険者

厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。 「…

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この講で分かるようになること

「国民年金の第3号被保険者と国民年金の第1号被保険者」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。

要点

  1. 「国民年金の第3号被保険者」側の核:厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。
  2. 厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。 「国民年金の第1号被保険者」との比較表は対象、成立条件、時点、効果の四軸で作り、名称の似ている点を…

章立て

  1. 0:01この論点を学ぶ理由
  2. 0:54判断基準を整理する
  3. 1:43基本手順で考える
  4. 2:42本試験の形で確認する
  5. 3:42思い出して定着する
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