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公正証書遺言

自筆証書遺言との作成方式、保管、検認の違いをまとめて比較する。

この講で分かるようになること

「公正証書遺言」の判断基準を説明し、本試験の形で正しく答えられる。

要点

  1. 公正証書遺言は公証人が関与し、原則証人2人以上。検認は不要。
  2. 自筆証書遺言との作成方式、保管、検認の違いをまとめて比較する。

章立て

  1. 0:01この論点を学ぶ理由
  2. 0:18判断基準を整理する
  3. 0:48基本手順で考える
  4. 1:12本試験の形で確認する
  5. 1:44思い出して定着する

講義の書き起こし

無料公開している講義は、読んで確認できるように全文を載せています。

今回のテーマは、公正証書遺言です。

公正証書遺言の作成方式として最も適切なものはどれか。

まず、条件と結論のつながりを一つに絞ります。

公正証書遺言は公証人が関与し、原則証人2人以上。検認は不要。

自筆証書遺言との作成方式、保管、検認の違いをまとめて比較する。

似た制度や処理とは、条件を分けて判断します。

数字や用語だけでなく、適用条件まで一緒に確認します。

まず、問題文から対象と条件を特定します。

公正証書遺言は公証人が関与し、原則証人2人以上。検認は不要。

自筆証書遺言との作成方式、保管、検認の違いをまとめて比較する。

公正証書遺言の作成方式として最も適切なものはどれか。

ここで三秒、答えと根拠を考えてください。

公正証書遺言は公証人が関与し、原則証人2人以上。検認は不要。

自筆証書遺言との作成方式、保管、検認の違いをまとめて比較する。

公正証書遺言の作成方式として最も適切なものはどれか。

公正証書遺言は公証人が関与し、原則証人2人以上。検認は不要。

暗記カードで復習し、同じ課節の問題を続けて解きましょう。

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