ケースから「法定相続分」を適用する
配偶者と子が相続人なら配偶者1/2、子全体1/2を人数で等分する。とは?
意味
配偶者+直系尊属、配偶者+兄弟姉妹の割合と混同しない。
?2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP2級)での問われ方
相続人は配偶者と子2人。法定相続分として正しい組合せは。
答え:配偶者と子が相続人なら配偶者1/2、子全体1/2を人数で等分する。
✓覚え方
["実技資料から「根拠」を拾う", "「法定相続分」の適用判断に最低限必要な事実を三つ挙げられるか。"]
「配偶者と子が相続人なら配偶者1/2、子全体1/2を人数で等分する。」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP2級)
