遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度。とは?

意味

侵害を知った時から1年(相続開始から10年)で時効。

?資格試験での問われ方

どんな請求?
答え:遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度。

覚え方

取り分の侵害はお金で請求。

遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度。」を、演習で定着させる。

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