遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度。とは?
意味
侵害を知った時から1年(相続開始から10年)で時効。
?資格試験での問われ方
どんな請求?
答え:遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度。
✓覚え方
取り分の侵害はお金で請求。
「遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度。」を、演習で定着させる。
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