ケースから「代襲相続」を適用する
子が先に死亡等している場合、その子である孫が代襲相続人となり得る。とは?
意味
兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで再代襲しない点と区別する。
?2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP2級)での問われ方
被相続人の子が相続開始前に死亡しており、その子に子(被相続人の孫)がいる。原則誰が代襲するか。
答え:子が先に死亡等している場合、その子である孫が代襲相続人となり得る。
✓覚え方
["実技資料から「根拠」を拾う", "「代襲相続」の適用判断に最低限必要な事実を三つ挙げられるか。"]
「子が先に死亡等している場合、その子である孫が代襲相続人となり得る。」を、演習で定着させる。
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ukamiru 用語集 · 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP2級)
