「国民年金の第3号被保険者」と「国民年金の第1号被保険者」を見分ける

「国民年金の第3号被保険者」側の核:厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。とは?

意味

厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。 「国民年金の第1号被保険者」との比較表は対象、成立条件、時点、効果の四軸で作り、名称の似ている点を比較軸にしない。

?2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP2級)での問われ方

「国民年金の第3号被保険者」を「国民年金の第1号被保険者」と区別する説明として、最も適切なものはどれか。
答え:「国民年金の第3号被保険者」側の核:厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。

覚え方

["似た制度を「並べて」比べる", "「国民年金の第3号被保険者」と「国民年金の第1号被保険者」を分ける決定的な違いを一つ言えるか。"]

「国民年金の第3号被保険者」側の核:厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。」を、演習で定着させる。

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ukamiru 用語集 · 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP2級)

「国民年金の第3号被保険者」側の核:厚生年金加入者に扶養される配偶者が該当し、個別の保険料負担をしない区分である。とは?意味と2級ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP2級)での問われ方|ukamiru 用語集